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成年後見①
皆様お元気ですか?
今日は大阪・堺老人ホーム紹介センター(すまいるライフ協会)にもご質問をいただく「成年後見」
についてお伝えします。
成年後見には2種類ございます
1、任意後見制度
「任意後見制度」とは、現在はしっかりされているけれど、将来に判断能力が
不十分になった際に備える制度であり、現在お元気な方のための制度です。
将来認知症になってしまうかも・・・と不安に感じている方がお元気な間にあらかじめ信頼できる方に後見人になってもらうことを約束し、いざ認知症を発症したときに家庭裁判所で手続きすることになります。後見人は自由に自分で選び公正証書で契約します(公正証書作成手数料がかかります)。
2、法定後見制度
「法定後見制度」とは、認知症により、判断能力が不十分な方を対象としている制度であり、すでに認知症の症状が出た方や、判断能力が低下した方のための制度です。
不動産の売却等、法律行為をする際には判断能力が必要となりますので、ご本人の状態により、後見、保佐、補助(判断能力により)低い順のいずれかを選択します。
多くの方が、成年後見の手続きや申立ては
初めて経験されることで、お困りになられることだと思います。
成年後見の申立ては、ご用意していただく書類も多く、普段接することのない裁判所とのやりとりは大変時間と労力がかかる作業となります。
成年後見の申立てを行う理由や状況は一人一人異なります。
大阪・堺老人ホーム紹介センター(すまいるライフ協会)の母体の髙田司法書士事務所では、単に手続きだけをするのではなく、相談者がどうされたいか、どういうことに悩まれているのかをしっかりヒアリングし、その対策をご一緒に考えます。
相談は無料ですので、ぜひ一度ご相談ください。
スタッフ一同お待ちしております💛
お気軽にお問合せくださいね💛
大阪・堺老人ホーム紹介センター
すまいるライフ協会