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ご葬儀が済んだ後の手続き vol.2
皆様、こんにちは(^^♪
桃のつぼみも膨らみ、だんだんと春めいてきましたね!
今日は、昨日に引き続き、ご葬儀の後、1年以内を目安にやらなければいけない手続き
についてお伝えしますね☆彡
なにを?いつまでに?どこに提出したらいい?
大切な方がお亡くなりになった後、やらなくてはいけない届け出はたくさんあります。
3ヵ月以内
※被相続人の戸籍の収集 (出生から死亡まで)
※相続人の戸籍、印鑑証明書の取得
※相続関係説明図の作成
※法定相続情報一覧図の法務局への申請
※金融機関への連絡と相続手続き
※生命保険の受取
※相続財産の調査、確定
※相続放棄、限定承認の申請
※遺言書の確認/検認
※遺産分割協議
※公共料金等の解約/契約者変更
【インターネット回線の解約・契約者変更/固定電話や携帯電話の解約・契約者変更】
4カ月以内
※所得税の準確定申告
※遺品整理
お客様からは「分けるほど遺産なんてないわ!」というお話をよく聞くのですが( ´艸`)
どんな方でも資産をゼロにしてお亡くなりになることは不可能です。
よって相続の問題は発生してしまうのです。
自分が亡くなった後、残された方が困らないように、きちんとしておきたいものですよね!
私共すまいるライフ協会は、
皆様の「終活」のお手伝いをさせて頂いております。是非この機会にお電話くださいね♪
フリーダイヤル :0120-64-7830
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