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ご葬儀が済んだ後の手続き Vol.3
皆様、こんにちは(^^♪
ようやく春めいてまいりましたが、まだ朝夕は肌寒く感じられますね。
風邪などひかず、元気いっぱい新年度を迎えたいものです!
さて、今日も、ご葬儀の後、1年以内を目安にやらなければいけない手続き
についてお伝えしたいと思います。
10ヵ月以内
※遺産分割協議書作成
※相続税申告【被相続人(死亡した人)の死亡を知った日から10ヵ月以内に
相続税を納めないと、追徴課税される場合があります。】
1年以内
※遺留分減殺請求
※遺族年金請求書の提出
※葬祭費の支給申請
※埋葬費の支給申請
※高額医療費の請求申請
※未支給年金請求書の提出
※自動車の移転登録申請
※不動産の相続登記
例えば、堺市で国民健康保険に加入されている方が亡くなられた時は、
葬祭を行った方に5万円が支給されます。
(その際、葬祭を行った方の名前が入った領収書が必要です。)
但し、それはご自分で市役所に行って申請をされた場合のみです。
高額医療費の請求申請にしかり、情報を知らないと貰えるはずのものが
貰えなかったりしますよね。
しっかりアンテナを張っておく必要があると思う今日この頃です。
終活に関するご不明点・ご不安事などがございましたら、
是非、すまいるライフ協会へご相談くださいね☆彡
フリーダイヤル:0120-64-7830
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